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9/2 ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る重要事項説明について【提供:国交省】

建築士法に基づく重要事項説明については、設計受託契約等の前に建築士から建築主に対し、重要事項を記載した書面を交付して行われます。
この説明については、従来、対面により行うことを前提に運用されてきましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難化している実情等に鑑み、テレビ会議等のITを活用した重要事項説明を行う「IT重説」についても、令和2年7月から11月にかけて社会実験を実施し、その結果の検証等を踏まえ、実施マニュアルを作成の上、令和3年1月18日より本格運用を開始しております。
今般、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律等の改正による建築士法等の改正により、令和3年9月1日から重要事項を記載した書面の交付に代えて、建築主の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することが可能となりました。
本改正に伴い、実施マニュアルの改定を行っておりますので、以降は改定後の実施マニュアルに即した形で行われるIT重説を、建築士法に基づく重要事項説明として取り扱います。

マニュアルはこちらから