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4/4 印紙税の税率の特例措置延長について【提供:国税庁】

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」に係る印紙税の軽減措置について、令和6年3月31日まで2年間の延長となりましたのでお知らせさせて頂きます。つきましては、国税庁が作成した印紙税の軽減措置延長についてのリーフレットを送付させていただきますので、ご確認宜しくお願いいたします。

 

リーフレットはこちらから

 

国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/01.htm#a-07