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長期優良住宅の基準

計画段階から「認定基準」を踏まえ住宅の仕様を決めて設計図書を作成し、施工前に所管行政庁による認定を受け、竣工後、その設計図書通りに施工されたことを、建築士又は工務店+主任技術者により完了報告を行うことが求められます。

※基準は年度により異なるので、国交省のホームページ等にて最新の情報をご確認下さい。

補助事業である「長期優良住宅普及モデル事業」や「長期優良住宅先導モデル事業」を工務店サポートセンターへ申請するには、事業ごとにそれぞれの条件に適合していることが必要となります。

長期優良住宅7つの認定基準

・「長期優良住宅促進法」(平成21年6月4日から施行)に基づき建築される住宅。
・「戸建木造住宅」は、可変性とバリアフリーを除いた下記の7つの認定基準。(適合証)
・「所管行政庁へ認定申請」し通知を受ける。
・「所管行政庁」へ完了報告を行う。

設計基準 構造躯体の劣化対策
 劣化対策等級3+α
構造躯体等の倒壊等の防止
 耐震等級2
維持管理・更新の容易性
 維持管理対策等級3
省エネルギー対策
 省エネルギー対策等級4
規模・環境の基準 住戸の面積
75m2以上、1つの階40m2以上
居住環境への配慮
地区計画・街並み計画などの尊守
維持保全の基準 維持保全の方法の基準
 (維持保全計画の策定)
※戸建て基準となります。
共同住宅では加えて間取りの可変性
などが要件となります。